売戸建住宅 菊池郡大津町 大字杉水 1階建 3LDK
価格 | 2,800万円 | 間取り | 3LDK | ||
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交通 | 【バス】 新迫集会所 停歩11分 | ||||
所在地 | 熊本県菊池郡大津町大字杉水 | ||||
築年月 | 2018年6月(築6年7ヶ月) | 建物面積 | 77.84㎡ | 土地面積 | 公簿 271.44㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場3台分以上 南向き バス1坪以上 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 庭10坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 【大津町杉水に敷地82坪、オール電化、築6年平屋物件!】駐車スペースは5台以上!TSMCまでも車で15分!所有者居住中ですが、前日のご予約でご見学できますのでお気軽にお問い合わせください!
アピールポイント
【ランドアの特徴】
①不動産歴30年以上のスタッフが懇切丁寧にご説明させていただきます。
②住宅ローンご利用のお客様には住宅ローンにも詳しくお客様に一番合ったローンのご紹介をさせていただきます。
③当社はハウスメーカーのグループ会社のため、あらゆるリフォームや太陽光のご紹介、見積もり等も迅速に対応いたします。
【申込方法】
先着順になります。申込時、住宅ローンご利用の方は仮審査をしていただきますので、下記書類をご用意していただきます。※住宅ローンはどこの金融機関でも可能です。
☆申込の際ご準備いただくもの
①前年の源泉徴収の写し
②免許証、保険証の写し(ウラ、オモテ)
③印鑑
④申込金10万円
※共有名義の方はそれぞれ、またご自営の方はお尋ねください。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 新迫集会所 停歩11分 | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本県菊池郡大津町大字杉水 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,800万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
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権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス IHクッキングヒーター 浄化槽 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 電気 側溝 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
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瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 器具も必要であれば、そのままお引渡しします。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
建物名 | 菊池郡大津町杉水戸建 | ||
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間取り(内訳) | 3LDK(洋 8・5・5) | 建物面積 | 77.84㎡ |
土地面積 | 公簿 271.44㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2018年6月(築6年7ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 北東5.0m 公道 接面16.9m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
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物件番号 | 6983888834 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)LANDOOR
- 交通:
- 熊本市健軍線/健軍町 徒歩1分
- 住所:
- 熊本県熊本市東区健軍3丁目50-19 菊乃井ビル4F
- TEL:
- 096-273-8265
- FAX:
- 096-273-8266
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(1)第5442号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
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